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知らないと損する!住宅購入の支援制度 ~住宅ローン減税編~

2023.12.14

知らないと損する!住宅購入の支援制度 ~住宅ローン減税編~

物価高や消費税増税による負担を減らしたり、環境に配慮した住宅購入を促進するため、家づくりに関する様々な制度が拡充されています。
今回はその中の「住宅ローン減税」について取り上げたいと思います。

目次
1.住宅ローン減税とは?
2.住宅ローン減税の主な適用要件
3.2024年1月から住宅ローン減税が大きくかわる?!
4.まとめ

 

1.住宅ローン控除とは?

住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、年末のローン残高の0.7%相当額が、入居時から最長13年間にわたって、所得税・住民税から控除される制度のことをいいます。

正式名称を「住宅借入金等特別控除」と言います。


画像引用:国交省「住宅ローン減税制度について」

 

2.住宅ローン減税の主な適用要件

住宅ローン減税の適用を受けるには、下記のような要件があります。

■自らが居住するための住宅であること

自らが居住していることが条件となるため、投資用物件として購入した場合は適用外となります。

但し、単身赴任など一時的に本人が居住していなくても家族が居住している場合は、適用を受けることができます。

では家族全員で引っ越して空き家になっている場合はどうか?

その場合は自分も家族も居住していないため、適用されません。

 


■ローン借入期間が10年以上であること

10年未満の返済期間の住宅ローンでは、住宅ローン減税の適用を受けることができません。

注意しないといけないのが、借入当初は10年以上の返済期間だったが、繰り上げ返済をして返済期間が短くなった場合です。

返済期間が10年未満になってしまうと、その年の分から適用されなくなります。

 

■控除を受ける年度分の合計所得金額が2000万円以下であること

「所得」とは、年収から必要経費を差し引いたものです。サラリーマンの場合は給与所得控除を差し引いたものとなります。

 

■引渡し又は工事完了から6か月以内に入居すること

一般的に住民票の異動日で判断しますが、住民票の異動より前に居住を開始している場合は、公共料金の領収書等で証明することもできます。

 

■登記簿上の床面積が50㎡以上であること

単身者用などミニマムな住宅を検討されている方は、この辺りも気を付けないといけません。

住宅ローン減税が適用されるかされないかで住宅購入の支払総額が大きく変わってきます。

ただし、令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得する場合は、合計所得金額1,000万円以下に限り床面積要件が40㎡以上となります。

住宅ローン減税には令和4年度の改正もあり、他にも細かい条件があります。取りこぼしのないよう、よく確認しておきましょう。

 

3.2024年1月から住宅ローン減税が大きくかわる?!

建築物省エネ法の改正により、2025年4月以降原則すべての建築物について省エネ基準への適合が義務化される予定です。

それに先立ち住宅の各種支援制度において、省エネ基準適合が要件化されます。


画像参考:国交省「住宅ローン減税の省エネ要件化についてのチラシ」

 

3-1.省エネ基準に適合した住宅であることが必須条件!

令和4年度の住宅ローン減税改正により、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、「省エネ基準に適合した住宅」であることが住宅ローン減税適用の要件となりました。

そして省エネ性能に応じて住宅ローンの借入限度額が異なります。

 

3-2.省エネ基準以上適合の証明書が必要!

省エネ基準適合以上の性能を有する住宅であることの証明書が必要となります。

省エネ基準適合住宅の証明書として、①建設住宅性能評価書②住宅省エネルギー性能証明書のいずれかを提出する必要があります。

①建設住宅性能評価書は、第三者機関である登録住宅性能評価機関によって発行されるものです。

住宅ローン減税適用には、「断熱等性能等級4以上」かつ「一次エネルギー消費量等級4以上」の証明を必要とします。

②住宅省エネルギー性能証明書は、住宅の省エネ性能に特化して証明する住宅ローン減税用の証明書です。

登録住宅性能評価機関のほか、対象住宅の設計・工事監理等を実施した建築士による発行も可能となっています。

 

4.まとめ

「知らずに損をした!」と後悔することがないよう、マイホームを検討している方は、同時に住宅購入に関する支援制度の情報を集めると良いでしょう。
予算や締め切りがあるため、早めに準備しておくことが大切です。

チタコー不動産販売では、こういった支援制度も含めてマイホームのご相談に乗っております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 

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