2.あったかくて守ってくれて…
2019.08.08
2019年10年の消費税増税がいよいよ間近に迫ってまいりました。
住宅購入を考えていらっしゃる方には、たいへん大きな問題だと思います。
そこで、どうしたら増税前に購入できるのか、また増税後はどのような措置が取られるのか、ご紹介していきたいと思います。
増税前の消費税8%で住宅を取得したい場合には、「引渡し」を2019年9月30日までに完了させる必要があります。
注文住宅をこれから作るとなると引き渡しまでに数ヶ月かかることとなりますので少し難しいかもしれませんが、建売物件などの購入はまだ間に合います。
チタコーでは高性能な設備とおしゃれなインテリア・外構工事がセットになったコンセプト住宅『BRAINSの家』も販売しておりますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡ください!
政府の取り組みとして、住宅取得に関する増税後のさまざまな支援策が用意されています。
住宅取得は大きな買い物となりますで、増税されるからといって焦って購入せず、十分見極めた上でじっくり検討されることをおすすめします。
現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)
適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:
借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方
所得制限の緩和による対象者の拡充(収入額(目安)で、現行の510万円以下が775万円以下に)
給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げ
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方
※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイントを付与
若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例あり
消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約の締結等をした方
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方
情報元:国土交通省
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